新しい政治家、活動中! 衆議院議員

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触法少年及びぐ犯少年 (14歳未満で犯罪を犯したりそのおそれのある少年) にかかわる事件についても警察の事件調査を可能にする。

A

14歳未満の少年でも少年院送致を可能にする。

B

保護観察において、遵守事項を守らない少年の少年院送致を可能にする。

主に少年に対する指導の強化や厳罰化を目的としていて極めて問題の多い法案です。 現行少年法は2000年に改正が行われ、刑事処分対象年齢を引き下げるなど厳罰化へ進んでおり、さらに厳しく対処すれば少年問題が解決するかのように言うのは単純すぎる。

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少年の重大犯罪は、1950年代から60年代が最多発期で、全体として着実に減少している。
14歳未満の少年の凶悪事件が突然増加したり凶悪化した事実はない。 小泉内閣が行おうとしているのは、非行少年はけしからんから警察に調査させ少年院送りにしてしまえという乱暴なやり方ではないか。

触法少年による凶悪事件の10年ごとの推移件数

 

殺人
強盗
放火
強姦
1955〜64年 計
65
750
3130
694
1965〜74年 計
20
234
2738
341
1975〜84年 計
25
342
2897
243
1985〜94年 計
11
248
1523
116
1995〜04年 計
28
255
1423
 90

A

14歳未満の年少者の非行は、家庭環境が原因で、環境調整こそが犯罪抑止のポイント。
これまで児童相談所や児童自立支援施設による福祉的な措置で実績があげられてきたではないか。
佐世保の小6女児同級生殺害事件の被害者「御手洗恭二」さんも、警察の捜査よりも児童相談所などによる適切なカウンセリングが必要だと指摘しており、この助言を真剣に受け止めるべきではないか。

B

非行少年の指導にあたる保護監察官の数が不足しているし、高齢化したボランティアの保護司に依存せざるを得ない実情を改めるべきではないか。

C

少年問題の解決には脅しではなく、親子ともども経済的に安心して生活できるような基盤の確立や、児童虐待・イジメ問題の解決こそ先行すべきではないか。


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松野信夫Press 2005年6月号外 全2ページ

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