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6月1日 参議院決算委員会で、概要、以下の通りの質問をいたしました。
1 政治家の世襲制限について
1)法的な規制は可能か
2)政党が規制することはどうか
2 政治資金規正法について
1)寄附に関する解釈はどうなっているか
2)不記載、虚偽記載は罰則となるが、その構成要件はどう解釈されるか
3 登記コンピュータ化における費用問題
1)コンピュータ化の経緯
当初の予定よりも延伸が続いた理由は何か。
全体の費用はどの程度増額したか。
2)コンピュータ化に当たっての機器借料、移行作業委託の契約内容
3)随意契約とした理由
4)登記手数料について、その変遷、算定の根拠
4 財団法人民事法務協会について
1)構成人員、業務内容、法務省出身者の人数、割合
2)法務省からの委託や請負からの売上金額、売上全体に占める割合はどうか
3)コンピュータオンライン化に当たっての協会の業務
4)民事法務協会を入札の際に優遇してはいないか
5 裁判員制度にかかる広報宣伝について
1)法務省と最高裁との連携
2)サイバンインコなどのキャラクター活用
政治家の世襲問題については、民主党は同一選挙区において3親等以内の立候補を制限することで政治家の世襲を制限する。ところが4月22日マスコミ報道では森法務大臣は「大正13年からずっと一族で議席をいただいてきた」とあるので、この点をまず質しました。自民党は約4割、民主党は2割弱が世襲といわれていますが、あまりにも世襲議員が多いのは問題で、新陳代謝が図られません。
江戸時代の研究家野口武彦氏によれば、幕末は人材不足になっていたがその理由は事実上の世襲にあると言います。バカ殿やダメ役人をはびこらせないためにも一定の世襲制限が必要でしょう。
政治資金規正法については、小沢元代表の秘書が逮捕、起訴される事件が発生し、政治資金規正法の解釈が問題とされています。同法での「寄附とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付」(4条)とありますが、どのように解釈するかが問われています。
「供与又は交付」とは何か。基本的な解釈としては、現実に交付した者を記載すれば足りるのではないか、お金の出所まで確認して書かなければならないか、といった点を質しました。しかし相変わらずごちゃごちゃとしてよく分からない答弁の繰り返しでうんざりでした。
登記簿は、かっては手書きの縦書き、その後タイプ印刷での縦書き、最近ではコンピュータによる横書きに変わってきました。法務局における登記のコンピュータ化は昭和60年度からスタートし、当初は15年間でコンピュータ化が完成するとして平成11年度完成とされましたが、その後平成4年に見直しをし、平成16年度完成に延伸しました。さらに平成10〜12年度頃、平成19年度完成に延伸しました。
結局15年の予定が23年かかりました。その結果、昭和60年から平成19年まで登記情報システム実施経費として合計9200億円という膨大な費用がかかりました。しかしその間、延々と随意契約で一部の業者のみが利益を上げているという仕組み。
そしてもともとコンピュータ化は登記簿の確認や謄本、事項証明書入手が安く早くできるようにするためであったはずですが、1通1000円という値上げにつながっています。こうしたおかしな点を厳しく追及し、法務省側もタジタジ?
また平成19年度の登記簿移行作業委託は一般競争入札と言いながら、全部、民事法務協会が落札。入札金額が高いのに、落札しているというまか不思議。しかも1社については、民事法務協会は金額で負けていて低位入札という嫌がらせをしてひっくり返しているという身びいきもひどすぎ。
質問の前半は多少イライラしましたが、後半は厳しく楽しく追及ができました。
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